――前編で例えとして出て来たようやくお笑いで生計が立ちはじめた中堅若手芸人Sさん(年収250万円)の確定申告はどうなるのか。後編ではじっくり教えて下さい!

お笑い芸人は税務上、個人事業主という扱いです。個人事業主は事業の開始等の事実があった日から1月以内に「個人事業の開業届出」を納税地を所轄する税務署長(原則として住所地=生活の本拠のある市町村を所轄する税務署)に提出する必要があります。そして、個人事業主は確定申告の方法を「白色申告」と「青色申告」の2種類から選ぶ事ができます。

○白色申告
メリット:記帳義務がない。
デメリット:特別控除がない。

●青色申告
メリット:特別控除(10万円or65万円)がある。
デメリット:記帳義務がある。

青色申告の届出(開業の2か月以内orその年の3/15まで)が必要。

つまり、青色申告特別控除を受けるためには青色申告の届出をする必要があります。この届出も納税地を所轄する税務署長に対して行います。
青色申告の特別控除額は、記帳の詳細程度で以下の2つがあります。
損益計算書及び貸借対照表が作成できる厳密な記帳→65万円
損益計算書のみ作成し、貸借対照表を作成しない簡易な記帳→10万円

個人事業主の税金(所得税)は以下のように計算されます。
(総収入金額−必要経費−特別控除額−所得控除額)×税率←所得によって異なる。

では、Sさんが青色申告を行い、厳密な記帳で65万円の控除を受ける場合の所得税の金額を計算してみましょう。Sさんの年間の必要経費が50万円だった場合。

(250万円−50万円−65万円−38万円(基礎控除))×5%=48,500円

ちなみに、必要経費とはお笑い活動という業務に必要な費用をいいます。具体的には通信費、接待交際費、会議費、図書研究費、取材費、水道光熱費などのうち、事業(お笑い活動)に必要な部分が該当するかと思います。

――白色申告には無い、青色申告の特別控除はとても惹かれますね!所得控除についてもう少し教えて下さい。

所得控除とは、所得(もうけ)から差し引かれるものの事をいいます。税金は所得(もうけ)に応じて納めることになりますので、所得控除が大きければ大きい程、納める税金の金額は小さくなります。

所得控除には以下の14種類があります。

雑損控除(災害・盗難などで損失を受けたとき)…損失額−課税標準(もうけ)の10%
医療費控除(医療費を支払ったとき)…支出額−10万円
社会保険料控除(社会保険料を支払ったとき)…全額
小規模企業共済等掛金控除…全額
生命保険料控除(生命保険料を支払ったとき)…最高12万円
地震保険料控除(地震保険料を支払ったとき)…最高5万円
寄付金控除(寄付をしたとき)…支出額−2千円
障害者控除…27万円
寡婦(寡夫)控除…27万円(or35万円)
勤労学生控除…27万円
配偶者控除(所得が38万円以下の配偶者がいるとき)…原則38万円
配偶者特別控除(世帯所得が小さいとき)…3万円〜38万円
扶養控除(高齢者などを養っているとき)…一人当たり原則38万円
基礎控除(基本的に誰でも)…38万円

ここで、仮にSさんが18万円の社会保険料を支払う既婚者であり、奥さんがパートで103万円を稼いでいたとしましょう。

奥さんの所得は給与収入金額103万円−給与所得控除額(給与所得者の概算必要経費)65万円=38万円なので、配偶者控除の対象となります。

したがって、先ほどのSさんの税金の計算は以下のようになります。

(250万円−50万円−65万円−社会保険料控除18万円−配偶者控除38万円−基礎控除38万円)×5%=20,500円

とっても勉強になりました!このような知識をお笑いで出来るだけ解りやすく伝えていきたいと言っていた「わたび〜先生」。これからの活躍が楽しみです!


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